シロアリ駆除の雑損控除
なにやら最近、あるキーワードで弊社のホームページにくる方が大勢いるようです。
そのキーワードとは、タイトルにもある通り「シロアリ駆除 雑損控除」・「確定申告 シロアリ」等々です。検索すると1ページ目に出てきます。。。恥ずかしいですねー
そんな訳で、確定申告まで残り10日を切った中途半端なタイミングですが、今回は工務店らしい豆知識でもお伝えします。が、「あれ?この記事前読んだなー」っと思いの方がいると思います。
当然です!なぜなら、昨年の2月に書いた記事をそのまま転記なんですもん。。。
っま、俗にいう使いまわしって言うやつですね。
この部分に関しては税法は変わっていないはずなのでご安心ください。そしてこんな書き手てゴメンナサイ。
■シロアリ駆除の雑損控除
確定申告をする際、所得額控除できるのが14種類ありそのうち「雑損控除」というものがあります。
「雑損控除」とは、本人や家族の資産が災害や盗難などにより損害を受け、損失額が一定以上を超える場合に所得の合計額から控除できるというものです。
シロアリによる家屋の被害も資産の損失に認められ(所得税法施行令第9条に定める害虫による災害)、駆除に掛かった費用と修繕費用はある一定以上の金額が所得額から差し引くことが出来るんです。
ただ注意が必要なのは、「予防措置」に対しては雑損控除の対象にならなりません。
シロアリの被害はないけどお隣さんでシロアリが出たって聞いたから、我が家もシロアリ消毒をして予防をしたという場合は「予防措置」になるので残念ながら控除の対象になりません。
当社では該当する方に、「予防」・「駆除」・「修繕」と区分けをした」見積書を提示するようにしています。
ちなみに、別荘などに被害があっても日常生活に必要の無い財産とみなされるので控除の対象になりません。
■雑損控除の計算
雑損控除の金額は以下の①と②の大きい金額が控除額になります。
①控除額 = 損失金額 – 保険などから補てんされる金額 – (総所得金額×10%)
②控除額 = 損失金額 – 保険などから補てんされる金額 – 5万円
損失金額=駆除費用と修繕も行った場合はその合計金額になります。
■申告に必要なもの
シロアリ駆除及び修繕に掛かった費用の領収書
被災したことの証明書(場合によっては)・・・工事報告書を添付すればOkなはずです。
ちなみに、年末調整を受けた会社員の方でも確定申告を行えば控除が受けられます。
※ちなみに、ネズミも所得税法施行令第9条に定める害虫に該当するので、雑損控除を受けられます。