マンホールの旅 川口編
小さな物置や駐車場であっても、建築される場所や建築する面積によって「建築確認」が必要な場合があります。
では、どのような場合必要なのか分かりやすく説明しようと思いましたが、めんどっちいので、「建築基準法 第六条第1項、第2項」をお読みください(笑)
っと言っても誰も読まないでしょうから、ざくっと言うと。。。
1.不特定多数の人が集まる繁華街では面積に関係なく絶対必要だから!忘れるなよ!!(防火地域、準防火地域)
2.住宅街では10㎡(6帖)以上は必要ですよー。そして本当はカーポートも必要なんですよー!(都市計画内)
3.見渡す限りの山奥や平原では不要だよー。勝手に自己責任でどうぞ♪(都市計画外)
っと、いう感じです。
では、知的なブログが始まる予感満載で恐縮ですが、「マンホールの旅 川口編」をお伝えします!
■2台分の屋内駐車場の設計と確認申請を依頼されたので、中央にテッポウユリを配しているマンホールの川口市に到着し。。。
■既に造成工事が始まってる現場で、敷地の調査を終えたら。。。
■土地や道路等の調査をしようと、モダンで魅力的な川口市役所に行きました。
出来る男っぽく受付で「建築審査課や都市計画課は何階ですか?」と尋ねると「合併した鳩ヶ谷庁舎になります。」っと言われ、ブヘッという顔をしながら地図を貰い。。。
■土地の概要を確認する為、法務局へ立ち寄り。。。
■川口市役所鳩ヶ谷庁舎で調査を終えたと思いきや。。。
■手抜かりなく、マンホールの調査もしました!
「鳩ヶ谷だけに鳩じゃーん」芸ないなーって思ってたのですが、後で調べたら市鳥のキジバト、市木のモクセイが刻印されてるとの事でした。
そう言えば、越谷のマンホールは「シラコバト」なので「谷(ガヤ)が付く地域はハトが刻印されてるんだ!すんごい発見したかもー」っと勝手に思い込みながら会社に戻りました。
ちなみに、熊谷市のマンホールを調べたら、「花火、桜、魚」でした。。。
※本日、申請書類の製作終えました!
明日の打ち合わせでOK頂きましたら、いつでも確認申請の提出できます!!